2015-02-03 第189回国会 参議院 本会議 第3号
補正予算の編成についても、当初予算と同じように規律を確保することと、編成要件に基準を設けることを強く求めます。 反対の第二の理由は、本補正予算も二十七年度当初予算も、格差、貧困という現在の日本の最大の問題に目を向けていないことです。 昨年十二月、OECDは、格差拡大と経済成長とに関する報告書をまとめました。
補正予算の編成についても、当初予算と同じように規律を確保することと、編成要件に基準を設けることを強く求めます。 反対の第二の理由は、本補正予算も二十七年度当初予算も、格差、貧困という現在の日本の最大の問題に目を向けていないことです。 昨年十二月、OECDは、格差拡大と経済成長とに関する報告書をまとめました。
これは何度も議論していますけれども、財政法に出てくる補正の編成要件、特に緊要となった経費ということで全部一応認めることになるんですが、ここをもう少し厳格にしたらどうかなということを思います。
去年の補正予算の際にも財務大臣に質問をさせていただきましたけれども、財政法で規定する補正予算の編成要件、つまり、緊要な歳出を積み上げて、その結果できているものだと私は信じます。 しかし、あえて、この二十五年度の補正予算の話に入る前に、ちょうど昨年の同じ時期、二月でありました。二十四年度の、今回よりも大規模な補正予算の編成、そして審議に当たって、質問させていただきました。
否決の第三の理由は、補正予算の編成要件から見て、妥当性を欠く経費が計上されていることであります。 財政法第二十九条は、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の追加及び変更を補正予算の要件としております。しかし、本補正予算には、二十年度から導入予定の高齢者医療制度の負担凍結に必要な経費や農業活性化対策の経費など、本来、当初予算に計上すべき経費が大幅に追加されております。
○石田祝稔君 それでは、参議院側の否決理由の三点目である、補正予算の編成要件から見て妥当性を欠く経費が計上されているのではないかという御指摘についてでありますが、財政法第二十九条では、法律上または契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出を行うなどの場合に補正予算を作成し提出することができるとされており、予算作成後に生じた事由に基づいて緊要となった
中山成彬君から、災害対策に適切に対応していること、高齢者医療制度の円滑な導入のための経費が盛り込まれていること、原油高対策など必要性、緊要性の高い経費が計上されていること、財政規律の確保の面から評価できる内容となっていること等の理由で賛成、次に、本院側羽田雄一郎君から、高齢者医療制度の導入を前に、一時的凍結といったその場しのぎの対応に終始していること、税収見積りに慎重さを欠いていること、補正予算の編成要件
の実施など、我が国が直面をしている景気回復と内需拡大による貿易黒字縮小の重要課題に対処するための極めて重要かつ緊急なものである等の理由で賛成、次に、参議院側の山本正和君から、所得税減税実施の参議院予算委員会の要請を政府は真摯かつ重く受けとめていないこと、史上最大規模をうたう総合経済対策を実施する本補正の公共事業費が生活の質的充実とは裏腹にその配分が固定化されていること、財政法第二十九条の補正予算編成要件
本補正予算はこれにこたえるとともに、予算の編成要件そのものに合致しているものでありまして、こうした批判は全く見当違いであることをまずもって申し上げたいのであります。 以下、賛成の主な理由を申し述べます。 賛成の第一の理由は、公共投資の拡大など積極的かつ適切な景気対策が盛り込まれている点であります。
否決の第三の理由は、財政法第二十九条の補正予算編成要件から遊離した政策経費中心の追加補正となっており、政府の補正予算編成が恣意的に過ぎることであります。
協議会におきましては、まず、衆議院側の佐藤信二君から、本補正予算は災害復旧等事業費、国家公務員の給与改善費、湾岸平和基金拠出金など特に緊要となった事項について措置を講じており、国民生活ばかりでなく、国際的な責務を果たす上でも極めて重要なものである等の理由で賛成、次に、本院側佐藤三吾君から、本補正予算三案には財政法第二十九条の補正予算の編成要件から見て妥当性を欠く経費が計上されていること、多国籍軍、特
参議院側が本補正予算に反対する第一の理由は、財政法第二十九条の補正予算の編成要件から見て、妥当性を欠く経費が計上されているということであります。 まず第一は、多国籍軍への追加支援の十億ドル相当額の千三百億円の計上であります。これは、湾岸危機に伴う多国籍軍支援という米国の要請に、政府が周章ろうばいして約束した、計上の根拠並びに積算内訳不詳の経費であります。
財政法の二十九条は、補正予算について戒めて、編成要件に制限を加えた規定であります。しかし、今補正予算を見ると、湾岸の問題を初め、基金をつくるとか、政策的なものが多数出ておる。このことと、予備費の使い方等について憲法八十五条、八十七条等々の規定に合わせて、本法の精神に沿った扱いをしていないんじゃないかという考えがありますが、大臣はどう思われますか。
まず、財政法第二十九条の補正予算編成要件に照らし妥当性を欠く経費が計上されていることを指摘せざるを得ません。それは湾岸平和基金拠出金千三百億円であります。周知のとおり、歳出の補正は政策的経費を排除し、義務的緊急的経費に限定することが法の趣旨であります。しかるに、極めて政策的要素が強く、かつまた国会の審議も承認も受けていない交換公文による経費を支出しようとしているのであります。
財政法第二十九条は、「予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出」と補正予算の編成要件を規定しているにもかかわらず、海部総理のお声がかりと言われる芸術文化振興基金などを初め多くの基金の設立が予定をされているほか、各種機関、特殊法人への出資金が多数計上され、しかもこれらの多くが、政府がその発行を極力抑制したいと主張している建設国債を増発してまで行うとしていることは、従来の方針と矛盾するばかりか